労働保険事務組合制度は、「中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度」です。
労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、その団体の事業の一環として事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために都道府県労働局長の認可を受けた場合に呼称される名称です。
したがって、既存の事業主団体と同一の組織であり、新たに労働保険事務組合という団体を設立するものではありません。
→ ここでは、『甲府労働基準協会』がこの団体ということになります。
労働保険事務組合は、委託事業主の労働保険料の申告、納付、各種届け等を委託事業主にかわってまとめて行いますが、労働保険事務組合と委託事業主との関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定められています。
●甲府労働基準協会は、厚生労働大臣の認可を受けて業務を行っています。
●甲府労働基準協会は、委託事業主の労働保険料の申告、納付、各種届け等を委託事業主にかわって
まとめて政府に行います。
【委託できる事業主】
常時使用する労働者が
金融・保険・不動産・小売業にあっては50人以下
卸売の事業・サービス業にあっては100人以下
その他の事業にあっては300人以下
※委託を申し込む場合、当協会の構成員となっていただきます。
【委託事務の範囲】
概算保険料、確定保険料その他労働保険料と一般拠出金及びこれに係る徴収金の申告、納付
雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他
雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の
提出に関する手続
労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続
労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続
【事務処理委託のメリット】
1.労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。
2.労働保険料の額にかかわらず、労働保険料を3回に分割納付できます。
3.労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
※中小事業主が労災保険に加入(特別加入)するためには労働保険事務組合への委託が必要です。 (労災事故のとき健康保険は使えません)
★委託費用その他詳細につきましては、当協会事務局へお問合わせください。